| 名古屋市中区で歯科医院開業をお考えの皆様へ | |
名古屋市中区歯科医師会は、当区域内において 中区にて開業予定の先生方には、当歯科医師会に全員ご入会頂き、互いに親睦を深めつつ、共に地域社会へ貢献していきましょう。 |
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| 現在中区での新規開業は非常に厳しい状態にあります。開業をご希望の方は、前もって下記の「名古屋市中区歯科医師会 会則諸規定の歯科医療機関開設に伴う内規」をご理解のうえ、当会会長もしくは、お近くの中区歯科医師会会員にご相談 いただききますようお願いいたします。 | |
| 歯科医療機関開設に伴う内規(中区歯科医師会 会則 諸規定より ) | |
| 第4条 医療機関開設は次の要領で行う。
(1)新規開設医療機関は原則として既設医療機関から100メートル以上の間隔を保って設置すること。 (2)床面積合計15,000平方メートル以上のビル又はそれに隣接するときには、前項の適用を受けない場合もある。 (3)前項のビルについては複数の医療機関が設置されることがある。 (4)中区内に2ヵ所以上の医療機関の開設はできません。 (5)新規開設医療機関の場合は、周辺の会員の了解を得ること。
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